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安全運転管理者制度

1 安全運転管理者制度

安全運転管理者制度は、昭和40年の道路交通法の一部改正により制度化されました。当時、企業に関係や責任のある交通事故が非常に多く発生しており、広く道路交通の安全と秩序を守るためには、企業が使用する自動車の交通事故防止対策が非常に重要となりました。
このため、自家用自動車を使用する企業の社会的責任を法によって明らかにするとともに企業における自動車の安全な運転を確保させようという趣旨のもとに、この制度が始まりました。

2 安全運転管理者、副安全運転管理者を選任しなければならない事業所等

企業等の自動車の使用者等は、道路交通法に規定する安全運転に関する事項を遵守させるよう努めなければならず、その安全運転に必要な業務を行わせるため規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者等を選任しなければなりません。
管理者の選任を必要とする自動車の台数については次のとおりです。
【安全運転管理者】
① 乗車定員11人以上の自動車の場合は1台以上
② その他の自動車の場合は5台以上(大型・普通自動二輪車は0.5台として計算)
③ 自動車運転代行業の場合は営業所毎ごと
【副安全運転管理者】
① 自動車の台数が20台以上40台未満は1人以上、40台以上は20台を超えるごとに1人を加算した以上の副安全運転管理者を選任しなければなりません。
② 自動車運転代行業の場合は営業所ごとに、自動車の台数が10台以上20台未満は1人以上、20台以上は10台を超えるごとに1人を加算した以上の副安全運転管理者を選任しなければなりません。

3 安全運転管理者、副安全運転管理者の資格要件

 安全運転管理者、副安全運転管理者の資格要件は、次のとおりです。
【安全運転管理者】
① 年齢20歳以上の者。ただし、副安全運転管理者を選任しなければならない場合にあっては30歳以上の者。
② 2年以上の運転管理の実務経験を有する者(運転管理に関する公安委員会の教習を終了した者は1年以上実務経験。)。またはこれらと同等以上の能力があると公安委員会が認定した者であること。
③ 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者。
④ 過去2年以内に、次の違反行為をしたことのない者。
・ひき逃げ
・無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、
・無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転の車両への同乗
・酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類の提供、酒酔い・酒気帯び運転の車両への同乗
・酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命・容認
・自動車使用制限命令違反
【副安全運転管理者】
① 20歳以上の者。
② 1年以上の運転管理の実務経験を有する者か、3年以上の運転経験を有する者。またこれらと同等以上の能力があると公安委員会が認定した者。
③ 過去2年以内に、公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことのない者。
④ 過去2年以内に、一定の違反行為をしていない者。(一定の違反行為については安全運転管理者の資格要件④に同じ。)

4 安全運転管理者、副安全運転管理者の選任

安全運転管理者等は、法律に定める資格要件を満たしている方であるのはもちろんですが、さらに、その方が責任を持って自動車の安全な運転に必要な業務を行うことが要求されます。したがって、職務上の地位と管理能力を総合的に判断して人選するとともに、専従的に運転管理に当たる方、または本来の業務が運転管理と密接な関連を持った地位にある方が望ましく、管理者としての企画力、指導力、実行力等があり、かつ安全運転についての知識を有している方を選任する必要があります。

7 選任、解任、届出事項の変更届等

安全運転管理者または副安全運転管理者を選任・解任したときは、その日から15日以内(自動車運転代行業にあっては10日以内)に、自動車の使用の本拠を管轄する警察署に届出しなければなりません。また、届出事項に次のような変更があったときは、速やかに警察署に届出しなければなりません。
① 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
② 自動車の使用の本拠の名称及び位置
③ 安全運転管理者または副安全運転管理者の氏名・職務上の地位
 

8 届出に必要な書類

届出に必要な書類は、下記の表をご覧ください。
様式は、「届け出書類(word様式)」からダウンロードしてください。

〇ウェブ申請
 令和4年1月4日からは、ウェブ申請ができるようになりました。詳しくは、警察庁又は秋田県警察のホームページをご覧ください。
 
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